2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
続いて、地方独立行政法人法の改正のところなんですが、産学官連携による研究型の産業活性化政策は、いずれの自治体にとってもとても魅力的な政策であり、このような政策が更に広がっていくといいなというふうに思っています。
それから、続きまして、お尋ねの教育研究審議会の審議についてでございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきましては、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については、できる限り設立団体の判断に委ねるべきであるという点を勘案いたしまして、各公立大学法人の定款において定めることとしております。
○伯井政府参考人 まず法律でございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきまして、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については各公立大学法人の定款において定めるということとされております。
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
○伯井政府参考人 必ずしも違法というふうに判断しているわけではございませんが、先ほど言った学校教育法、あるいは地方独立行政法人法の根拠に照らして助言をしようというものでございます。
では、地方独立行政法人法の関連でお聞きしたいと思います。 国立大学法人は、平成二十八年五月に成立した国立大学法人法の一部を改正する法律によりまして、その対価を教育研究水準の一層の向上に充てるため、教育研究活動に支障のない範囲に限り、文部科学大臣の許可を受けて土地等を第三者に貸し付けることが可能になっております。
次に、地方独立行政法人法の関係についてお聞きをしたいというふうに思っております。 国立大学法人が、設立団体の長の認可を受けて、大学業務及び当該業務に附帯する業務に該当しない土地などを貸し付けることが可能になるという形でございますけれども、これ、先行した国立大学法人における同制度の活用の実績や具体例というのはいかがでしょうか。
地方独立行政法人法の一部を改正させていただきまして、昨年四月から施行させていただきました。この改正によりまして、地方独立行政法人の業務に公権力の行使を含めた一連の窓口関連業務を追加させていただきました。また、市町村は、自ら法人を設立しなくても、連携中枢都市圏の中心都市などが設立した地方独立行政法人と直接規約を締結し、窓口関連業務を行わせることが可能となったところでございます。
それから、今事務方の答弁にありましたように、ことしの四月から改正地方独立行政法人法が施行されて、自治体の窓口業務を地方独立行政法人に委託することが可能となります。
また、非公務員型の地方独立行政法人につきましても、その役職員には地方公務員と同等の守秘義務が、これは地方独立行政法人法の中で規定されているところでございます。 また、個人情報保護の関係でございますけれども、これは地方公共団体と同様に、地方独立行政法人の場合には条例で規定されるということになっております。
今回の地方自治法等の一部を改正する法律案では、地方自治法、地方公営企業法、地方独立行政法人法、市町村の合併の特例に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法、最後非常に技術的なものでございますが、この五法律を改正することにいたしております。
今回、政省令委任事項は多いんですが、例に挙げたのは地方独立行政法人法の改正案に関するものでした。本日議題となっておりますのは、実は地方独立行政法人法の一部改正案ではなくて地方自治法等の一部を改正する法律案です。 そこで、今度は立法府たる国会への法案提出の在り方について伺います。
今回の法改正につきましては、地方自治法等の一部改正ということと地方独立行政法人法の一部改正ということであります。私は、地方自治法等の一部改正という面につきましてお尋ねをしたいと思います。
地方独立行政法人法第二条では、地方独立行政法人とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合は必ずしも実施されないおそれがあるものと云々かんぬんとなっておりますが、今回、この地方独法に委託可能な業務として、市町村の長に対する申請、
○国務大臣(高市早苗君) 地方独立行政法人法第二条において、地方独立行政法人が行う業務は、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものとされておりますので、法律上、その認定の主体は地方公共団体でございます。私ではございません。
第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。
地方独立行政法人でございますけれども、地方独立行政法人法に基づいて自主的、自律的に業務執行を行うものでございますけれども、今回御審議いただいている改正案におきまして、設立団体の長の年度目標の指示とか事業計画の認可等を通じまして、業務の質の確保を図ることにいたしているところでございます。
今回のこの五十七条三項の改正でございますけれども、これは、国の独立行政法人通則法が改正されまして、ガバナンスの強化ということでさまざまな改正があったわけでございますけれども、給与につきましても、こういう点を考慮しながら説明責任を果たしていただくようにという趣旨で国の独立行政法人通則法が改正されたと聞いておりまして、その規定を、地方独立行政法人法においても同様の規定を設けるということにしたものでございます
今回の地方独立行政法人法の改正において、窓口業務を行う独立行政法人につきましては、今委員から御指摘ございましたように、さまざまな関与が定められているわけでございますけれども、これらの関与につきましては、あくまで対独立行政法人に対して行うということでございまして、対職員に直接行うということでないわけでございまして、そういうことによりまして、偽装請負ということにはならないというふうに考えているところでございます
一方で、地方独立行政法人法については、二十五条の中期目標や、二十六条の中期計画、さらに二十七条の年度計画、二十八条の業務の実績に関する評価、さらに四十八条や五十六条で規定されている給与支給基準、こういったものについては公表の義務がありますけれども、業務状況を積極的に公表するというふうな規定はございません。
地方独立行政法人法の一部改正について先生にお伺いしたいんですが、この地独法については、何なのか、それから必要性ということを人々にもっとしっかり知らせる必要があるんじゃないか、こういうお話をされたわけです。そこについて、いわゆる行革の一環だというふうに捉えることもできるし、それから逆に、先ほどのように、非常にスリム化を急ぐ余りに問題も残したということですよね。
○今村参考人 一連の地方自治法本体の一部改正とあわせて、御承知のとおり、地方独立行政法人法、この改正が提案されております。 私は、まずはこの冒頭陳述では、地方独立行政法人法の一部改正、この問題を中心に意見を述べさせていただきたいと思います。
地方独立行政法人法でございますけれども、これは、業務運営の効率性の発揮でございますとか自主性への配慮の観点から、準公務員法の規定の中でも必要最小限のものを適用しているところでございます。
○吉川(元)委員 ちょっと関連ですけれども、私自身は、今、授権、関与という規定を設けることによって可能であるというお話だったんですが、地方独立行政法人法の八十七条の三の二項のみなし規定によって行えるのかなというふうに思っていたんですが、そうではないということなんでしょうか。ちょっと通告しておりませんが。みなしという規定がありますけれども。
第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届け出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。
今国会で御審議いただく予定の地方自治法等改正法案に盛り込んだ地方独立行政法人法改正案は、窓口業務を行う地方独立行政法人の設立についてそれぞれの市町村が選択できることとするものであり、御指摘のとおり、市町村の選択肢の一つとして整備するものでございます。 最後に、車体課税の見直しについてお尋ねがありました。
第三十一次地方制度調査会の答申を受け、自治体窓口業務を、公権力の行使とされる事務も含めて、地方独法に全面委託することを可能とする関連法案、地方自治法、地方独立行政法人法などが上程される見込みであることから、現時点においては見送ったと考えるわけであります。 ただ、ここには問題があると思うんですね。 確かに、大都市を中心に、窓口の受け付け等の民間事業者への委託は進んできています。
したがって、今大臣からもお話がありましたが、昨年の八月十五日付けの自治行政局長名で、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の運用について」ということで通知を発出されていますが、中身は大変微に入り細に入ったものになっているわけですけれども、この通知には、地公法、自治法に基づく技術的助言と、こう明記をされています。
それで、総務省の地方独立行政法人法の中では、あれですよ、改正には支障がないってこの間局長しゃべっておったんですけれども、どう思います。
そういうことでいろんなことをトライしていることなんですが、ところが、地方独立行政法人法第二十一条の二号、要するに、これは簡単に言うと、大学又は大学、高等専門学校の設置及び管理を行うことということで、附属的なそれ以外のものは持てないというような形になっているんですね。
○政府参考人(小松親次郎君) 先生御指摘のように、地方独立行政法人法が作られましたときに公立大学法人の制度がつくられました際に、学校のうち特に高専以外につきまして法人がつくれるかどうかということについて、つくれるようにするのがよいかどうかということについて関係者の間では事務的にはいろいろ検討したんですけれども、一つは、例えば義務教育費の国庫負担金との関係をどう考えるかとか、あるいは、教育委員会の制度
○政府参考人(佐藤文俊君) 御指摘の公立大学法人による附属学校の設置の制限につきましては、これは地方独立行政法人法にもちろん規定があるわけでございますが、この基になっているのは学校教育法上の制限でございます。 総務省としては、この学校教育法上の規制がなくなるのであれば、公立大学が附属学校を設置することについてはほかに特段問題があるとは考えておりません。
大学の枠組みを定める法律は大学の設置者により異なり、国立大学法人については国立大学法人法、公立大学法人については地方独立行政法人法、また私立大学については私立学校法でございます。また、それぞれの大学の沿革や規模、教育内容、研究内容も異なる中で、学長の権限やガバナンスについて、学校教育法の改正によって一律に規定しようという趣旨は何であるか、お伺いをさせていただきます。